甲は,A又はAの知人が不特定の多数人に見せるであろうことを知りながら,わいせつフィルムをAに貸したところ,AはさらにAの知人Bに貸し,Bがこれを映写して十数名の者に観覧させた。この場合,甲に猥せつ物陳列罪の正犯Bの従犯としての罪責を認める見解の論拠となり得ないものは,次のうちいくつあるか。

 正犯との意思連絡は必要でない。

 正犯の犯行に対する因果関係は間接的でもよい。

 刑法61条2項(「教唆者ヲ教唆シタル者亦同シ」)のような規定がない。

 刑法62条1項は「正犯ヲ幇助シタル者ハ従犯トス」と定めている。

 正犯を特定するに足りる氏名までは確知する必要がない。

 1×1個     2  2個     3  3個     4  4個     5  5個 
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75