次の文章は,強制わいせつ罪における主観的要素に関する判決文の一部であるが,これに対する反論となり得ないものは,後記1から5までの記述のうちどれか。
 「強制わいせつ罪が成立するためには,その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行われることを要し,婦女を脅迫し裸にして撮影する行為であっても,これが専らその婦女に報復し,又は,これを侮辱し,虐待する目的に出たときは,強要罪その他の罪を構成するのは格別,強制わいせつの罪は成立しない。」

 強制わいせつ罪は被害者の性的自由を保護するものであるから,被害者の性的自由を侵害するような行為がなされたかどうかだけが問題で,故意としてもこのことを認識していれば足りる。

 性的意図という主観的要素の有無によって強制わいせつ罪の成否を決するとすれば,単に婦女の肩に手をかける行為など客観的にはわいせつ行為といえないようなものでも,性的意図をもってした場合には同罪が成立するという不当な結論になる。

 強制わいせつ罪に性的意図が必要であるならば強姦罪にも性的意図が必要となり,性的意図のある者とない者とが共同して強姦行為をした場合,刑法65条2項の適用に関する判例の考え方によると,性的意図のない共犯者は強要罪等の軽い刑で処断するほかないという不当な結論になる。

 財産罪における不法領得の意思のように,犯罪の成否を決めるうえで特に必要がある場合を除いては,刑法の明文にない行為者の目的や意図を犯罪の成立要件とすべきではない。

 強要罪が成立するに過ぎないと解すると,刑法が性的自由の保護を特に重くみている趣旨が失われ,また,強制わいせつ罪を親告罪としている趣旨にも反する。

 正 解   
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75