偽証罪に関しては種々の見確がある。次の記述のうち,それぞれの見解に対する批判として最も不適切なものはどれか。

 宣誓のうえ証人が虚偽の陳述をしたとしても,証人が証言拒絶権を有する場合は期待可能性を欠くとして偽証罪とならないとする見解は,証言拒絶権は積極的に虚偽の陳述をなすことまで認めるものではないから不当である。

 宣誓のうえ証人が自ら経験した事実に基づいて虚偽の意見を述べた場合,それが意見であるかぎり偽証罪とならないとする見解は,そのような意見でも裁判を誤らせる抽象的危険を有しているから不当である。

 宣誓無能力者に誤って宣誓をさせた場合でも,その者が証人として虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立するとする見解は,宣誓の何たるかを理解しない者に宣誓させても無意味であるから不当である。

 宣誓のうえ証人が自己の記憶に反する陳述をしたとしても,陳述内容が客観的真実に合致していれば偽証罪とならないとする見解は,宣誓違背だけでも非難すべきであるから不当である。

 宣誓のうえ証人が証言拒絶権の告知を受けないまま証言拒絶権を有する事項について虚偽の陳述をした場合でも,偽証罪が成立するとする見解は,証言拒絶権を有することを知っていれば偽証をしないですんだかもしれないから不当である。

 正 解   
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75
昭和59 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75