次の文章は,最高裁判所の決定の要旨である。この決定の趣旨が妥当する範囲に関する後記1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。
 「専用軌道を有する電車の運転士は,夜間,踏切警手のいない踏切を通過する場合には,特別の事情のない限り,電車の速度を低減しもしくはその進行を停止して,不慮の事故に備えるべき義務はないが本件のようにその進路前方の沿線に火災の発生したことを知り,しかもその発生場所を的確に知ることができない状況にある等特別の事情のあるときは,運転台からその煙を望見し得る限り,火災発生場所が自己の一応の判断よりもはるかに近い軌道沿線であるかも知れないことを予測し,火災現場に急行する消防自動車や,火災に心を奪われた被災者,見物人等が,電車の進行に注意を払わないで,右現場近くの踏切を横断しようとし,または右踏切やその付近の軌道敷内に立入るおそれがあり,そのため電車がこれらと衝突する危険のあることを予見して,進路前方に異常を発見した際にこれと衝突することなく直ちに停車し得る程度にまで減速して進行すべき注意義務がある。」

 運転士が,夜間,電車を運転中,無人踏切付近のガスタンクが爆発して炎上しているのを発見した場合,この決定の趣旨は妥当する。

 運転士が,夜間,電車を運転中,無人踏切付近で火災が発生したことを知らされたが,当該踏切付近に至った際には既に鎮火しており,火災の徴候を認めなかった場合,この決定の趣旨は妥当しない。

 運転士が,夜間,電車を運転中,沿線に火災が発生したことを知らされたが,火災は無人踏切から遠く離れていることを確認できた場合,この決定の趣旨は妥当しない。

 運転士が,夜間,電車を運転中,火災が無人踏切付近で発生したのを発見したが,進路前方に消防自動車も人影も認めなかった場合,この決定の趣旨は妥当しない。

 運転士が,電車を運転中,火災が無人踏切付近で発生しているのを発見した場合,それが昼間であっても,この決定の趣旨は妥当する。

 正 解 
昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75