甲が,A宅に燃え移ってもやむを得ないと考えていた場合,乙の罪責に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1. 乙が,A宅に燃え移ることはないと考えていたときには,非現住建造物放火罪の幇助犯の刑で処断きれる。

2. 乙が,A宅に燃え移ってもやむを得ないと考えていたときには,非現住建造物放火罪と現住建造物放火罪との幇助犯が成立する。

3. 乙が,甲宅の近くに家があることを知らなかったときでも,公共の危険についての認識を要しないという立場に立てば,延焼罪の幇助犯が成立する。

4. 乙が,甲宅の近くに家があることを知らなかったときには,現住建造物放火罪の幇助犯の刑で処断される。

5. 乙が,甲宅の近くに家があることを知らなかったときには,公共の危険についての認識を要するという立場に立てば,犯罪は成立しない。
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 正 解 
昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75