判例は,数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え,一部の者に傷害を負わせた場合には,傷害を受けた者の数だけの傷害罪と暴行を受けるにとどまった者の数だけの暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条の罪が成立し,以上は併合罪として処断すべきである,としている。次の記述のうち,この考え方の論拠として適切でないものはどれか。

 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条の罪の基本となっているのは,暴行,脅迫,器物損壊という個人的法益を保護法益とする犯罪である。

 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条は,団体又は多衆の威力を背景とする行為等が暴力事犯を容易にするとともにそれによる法益侵害の程度,範囲も大きいので,これに対処するため規定されたものである。

 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条の罪の法定刑は,傷害罪のそれより軽い。

 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条は,犯行態様の悪質性,危険性等を理由に,暴行罪等の刑を加重したものである。

 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条の罪は,その立法の経緯,犯行の態様等にかんがみると,社会的法益を主たる保護法益とするものである。

 正 解   
(参照条文)
暴力行為等処罰ニ関スル法律1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ,団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第208条,第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ500円以下ノ罰金ニ処ス
昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75