「飲酒の際自動車を運転する意思が認められる場合には,酒酔い運転の行為当時に飲酒めいていにより心神耗弱の状態にあったとしても,刑法39条2項を適用して刑の減軽をすべきではない。」とする考えの根拠となり得るものは,次の記述のうち何個あるか。

 道路交通法は飲酒運転を禁じ,めいていの度合いが大きいほど犯罪性が重いとしているのだから,同法の精神に即した解釈をすべきである。

 心神耗弱の場合にも原因において自由な行為の適用を認めないと,心神耗弱の場合には刑が減軽され,心神喪失の場合には完全な責任能力者としての責任が認められることになり不合理である。

 行為と責任の同時存在は要求されないと考えるので,完全な責任能力のある状態の下で形成された犯意がそのまま実現された場合には,行為時の責任能力の程度は問題にならない。

 酒酔い運転の罪は,その構成要件からみて当然に責任能力に関する刑法総論の規定の適用を排除する趣旨である。

 酒酔い運転の罪は,飲酒,運転という一連の行為を前提としているから,飲酒時に運転する意思がある場合には,その時に責任能力があればよい。

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昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和60 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75