|
◎
|
次の設例を読んで,後記の[61−45]から[61−47]までの各問に答えよ。
「甲は,自分一人が住んでいる自己所有の木造家屋(以下『甲宅』という。)に火災保険を掛けていたので,留守中にこれを燃やして保険金を騙取しようと企て,独り住まいであることを知っている乙に計画を打ち明けたうえ,スイッチを入れると約5時間後に発火する装置Xと,これに数10メートル先から電波でスイッチを入れる装置Yの製作を依頼した。乙は,甲の犯行を助けるため,装置X・Yを作り甲に渡した。
その後,甲は,近所の丙に装置Yを渡し,『これは,犬にえさをやる装置に電波でスイッチを入れる装置です。出張しますので明日の夕方5時にこの装置のボタンを押してくれませんか。』と頼んだところ,丙は,これを信じ,快く引き受けた。丙が,翌日ボタンを押したところ,装置Xが作動して夜10時に発火し,火は甲宅を全焼させたうえ,Aが住む隣家(以下『A宅』という。)に燃え移りこれを半焼させた。」
(参照条文)
刑法111条 第109条第2項又ハ前条第2項ノ罪ヲ犯シ因テ第108条又ハ第109条第1項ニ記載シタル物ニ延焼シタルトキハ3月以上10年以下ノ懲役ニ処ス
前条第2項ノ非ヲ犯シ因テ前条第1項ニ記載シタル物ニ延焼シタルトキハ3年以下ノ懲役ニ処ス
同法112条 第108条及ヒ第109条第1項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
同法113条 第108条又ハ第109条第1項ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其予備ヲ為シタル者ハ2年以下ノ懲役ニ処ス但情状ニ因リ其刑ヲ免除スルコトヲ得
同法115条 第109条第1項及ヒ第110条第1項ニ記載シタル物自己ノ所有ニ係ルト雖モ差押ヲ受ケ,物権ヲ負担シ又ハ賃貸シ若クハ保険ニ付シタルモノヲ焼燬シタルトキハ他人ノ物ヲ焼燬シタル者ノ例ニ同シ
[61−45] 甲の罪責に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1. 甲が,A宅に燃え移ることはないと考えていた場合にも,現住建造物放火罪が成立する。
2. 甲が,A宅に燃え移ることは望まないが燃え移ってもやむを得ないと考えていた場合には,非現住建造物放火罪と延焼罪が成立する。
3. 甲が,A宅に燃え移ることは望まないが燃え移ってもやむを得ないと考えていた場合には,非現住建造物放火罪と現住建造物放火罪が成立する。
4. 甲が,A宅に燃え移ることは望まないが燃え移ってもやむを得ないと考えていた場合には,現住建造物放火罪が成立する。
5. 甲が,A宅に燃え移ることはないと考えていた場合には,非現住建造物放火罪と失火罪が成立する。*
|
|
1
|
*
|
|
2
|
*
|
|
3
|
*
|
|
4
|
*
|
|
5
|
*
|
|
正 解 |