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◎
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次の記述について後記1から5までのうち,正しいものはどれか。 |
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A
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白墨で書かれた市役所の広報用告知板の掲示を抹消した場合,業務妨害罪が成立することはあり得るとしても,公用文書毀棄罪が成立する余地はない。 |
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B
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司法警察員が現に作成中の弁解録取書を被疑者が取り上げて破り捨てた場合,公務執行妨害罪が成すすることはあり得るとしても,公用文書毀棄罪が成立する余地はない。 |
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C
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他人の養魚池の水門を開き,鯉2,000余尾を流出させた場合,業務妨害罪が成立することはあり得るとしても,器物損壊罪が成立する余地はない。 |
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D
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校庭にくいを打ち込み授業や課外活動に支障を生じさせた場合,業務妨害罪が成立することはあり得るとしても,器物損壊罪が成立する余地はない。 |
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E
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料亭の客室の畳に墨汁をまいてこれを汚損させた場合,業務妨害罪が成立することはあり得るとしても,建造物損壊罪が成立する余地はない。 |
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1 Eのみが正しく,他は誤りである。 2
D及びEが正しく,他は誤りである。 3
C,D及びEが正しく,他は誤りである。 4
すべてが正しい。 5 すべてが誤である。 |
| 昭和62 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
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