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◎
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次の文章は,いわゆるキセル乗車の行為について詐欺利得罪の成立を認めたある下級裁判所の判決文の一部である。下記AからEまでの記述のうち,この判決の理解として適切でないものは何個あるか。 |
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A
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キセル乗車を詐欺利得罪とする説は,乗車駅において改札係員を欺罔し輸送の利益を得たものと解する見解と乗車駅における詐欺罪の成立を否定し下車駅において改札係員を欺罔して運賃債務を免れたものと解する見解とに分かれるが,本判決は後者の見解をとったものである。 |
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B
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本判決は,取得した財物,財産上の利得が不可分の場合には全体について詐欺罪が成立するという考え方に立脚している。 |
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C
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本判決の見解によれば,キセル乗車の意図を秘して乗車したが,列車が乗車券の有効区間を通過した後,翻意し,下車駅で運賃の清算をした場合には,詐欺利得罪の未遂となる。 |
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D
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本判決は,鉄道企業体それ自体を被欺罔者であり処分行為者でもあるとみている。 |
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E
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本判決の見解は,被欺罔者を乗車駅の改札係員,処分行為者を目的駅まで輸送した乗務職員であるとするものである。 |
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3個 4 4個 5 5個 |
| 昭和62 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
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