次の文章は,いわゆるキセル乗車の行為について詐欺利得罪の成立を認めたある下級裁判所の判決文の一部である。下記AからEまでの記述のうち,この判決の理解として適切でないものは何個あるか。
 「刑法246条2項の詐欺利得罪は,他人に対して虚偽の事実を告知し,もしくは真実の事実を隠ぺいするなどして欺罔することによりその他人を錯誤させ,その結果,特定の処分または意思表示(以下「処分行為」という。)をさせて,財産上の利益を得,または第三者をして得せしめた場合に成立するものであって,その利得は処分行為から直接に生ずるものでなくてはならないことはいうまでもないが,被欺圏者以外の者が右の処分行為をする場合であっても,被欺罔者が日本国有鉄道のような組織体の一職員であって,被欺罔者のとった処置により当然にその組織体の他の職員から有償的役務の提供を受け,これによって欺罔行為をした者が財産上の利益を得,または第三者をして得させる場合にも成立するものと解すべきであり,また.乗車区間の一部について乗車券を所持していても,その乗車券を行使することが不正乗車による利益を取得するための手段としてなされるときには,権利の行使に仮託したものに過ぎず,とうてい正当な権利の行使とはいえないから,その乗車券を有する区間を包括し,乗車した全区間について詐欺罪が成立するといわなければならない。」

 キセル乗車を詐欺利得罪とする説は,乗車駅において改札係員を欺罔し輸送の利益を得たものと解する見解と乗車駅における詐欺罪の成立を否定し下車駅において改札係員を欺罔して運賃債務を免れたものと解する見解とに分かれるが,本判決は後者の見解をとったものである。

 本判決は,取得した財物,財産上の利得が不可分の場合には全体について詐欺罪が成立するという考え方に立脚している。

 本判決の見解によれば,キセル乗車の意図を秘して乗車したが,列車が乗車券の有効区間を通過した後,翻意し,下車駅で運賃の清算をした場合には,詐欺利得罪の未遂となる。

 本判決は,鉄道企業体それ自体を被欺罔者であり処分行為者でもあるとみている。

 本判決の見解は,被欺罔者を乗車駅の改札係員,処分行為者を目的駅まで輸送した乗務職員であるとするものである。

 1  1個     2  2個     3  3個     4  4個     5  5個 
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60