罪刑法定主義に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 罪刑法定主義とは,どういう行為が犯罪となり,それに対してどのような刑罰が科せられるかが,予め成文の法規によって定められていない限り,どんな行為も犯罪として処罰されることはないという原則である。これを歴史的にみると,その淵源は古くローマ法に遡るが,その後ヨーロッパの各国を経てアメリカに渡り,発展を遂げて近代刑法の大原則になったものである。

 刑罰法規の解釈は,できる限り条文に使われている用語から自然に導き出されるよう厳格にすべきであって,みだりに法の予定しない他の事項にひろげてはならない。しかし,このことは,法の文言に形式的に忠実であれということではなく,その文言に照らして予想し得る限度までひろげることや目的論的解釈を否定するものではない。

 罪刑法定という以上,何が犯罪となるかということについて構成要件を明確にしなければならないと同時に,それに対する刑罰も確然と示されなければならない。しかし.それを極端にすると法定刑も絶対不動であることを要するということになるが,それでは具体的事案に応じた刑という量刑の個別化の道を閉ざしてしまうことになるから,一般には絶対的不定期刑を規定することの禁止をもって満足している。

 成文に全く根拠をもたない慣習法による処罰を許すものでないことは,罪刑法定の建前からいって当然である。しかし,成文によりどころがある限りは,構成要件の意味内容が慣習によって決定されることを妨げるものではない。

 刑罰法規遡及適用の禁止は,罪刑法定主義の重要な内容の一つである。しかし,我が刑法が行為者に有利な遡及適用を認めていることは,罪刑法定主義に反するものではない。

 正 解   
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60