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次の文章は,ある判決文の要旨である。これを読んで,後記の[62−50]から[62−52]までの各問に答えよ。
刑法総則の従犯に関する規定は,予備罪が独立に処罰される場合のその予備罪についても適用されるのであろうか。思うに,犯罪の予備行為は,一般に基本的構成要件的結果を発生せしめる蓋然性は極めて少なく,したがって法益侵害の危険性も少ないわけであるから,通常可罰性はなく,特に,法益が国家的,社会的にすぐれて高いものと評価される特殊の犯罪に限って,その準備行為を法益侵害の危険性が看過できないものとして,刑法は,例外的に処罰の対象としているのである。しかし,[ア]。したがって,[イ]。そこで,[ウ]。ところで,[エ]。したがって,予備罪の従犯を処罰するかどうかについては特に厳正な解釈態度が要求されるのである。
[62−50] 次のAからDまでの文章は,上記文章の[ア]から[エ]に入るものである。その順序として適当なものはどれか。
A [ ]の行為も無定型,無限定である。したがって,もし,[ ]をも処罰するものとすれば,前の[ ]の場合にもまして,その[ ]として処罰される場合が著しく拡張される危険のあることは極めて明らかである。助言による[ ]の場合の如きを考えれば,言論活動の多くの場合までが,直ちに[ ]として処罰される危険性が高度である
B 刑法はこのように処罰の範囲がいたずらに拡張されることを警戒して,広範な[ ]の範囲を限定して,[ ]を構成すべき行為を限定的に列挙する場合もあり,更に又[ ]については,情状によりその刑を免除することにもしているわけである
C [ ]の実行行為は,無定型,無限定な行為であり,その態様も複雑,雑多であるから,たとえ,国家的,社会的にその危険性が極めて高い犯罪であっても,その準備行為を処罰することになれば,その処罰の範囲が著しく拡張され,社会的にはほとんど無視しても差し支えない行為の多くのものまでが[ ]として処罰されるおそれもないわけではない
D 犯罪の[ ]というものは,実行行為に着手する以前の犯罪への発展段階にあるすべての行為を指称するものであり,基本的犯罪構成要件の場合の如く,特に,それが定型的行為として限定されていないところに特色がある
1 C D A B 2 D C A B 3 B C A D 4 C A B D 5 D C B A
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