判例は,行使の目的をもって,虚偽の供託事実を記入した供託書用紙の下方に真正な供託金受領証から切り取った供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させ,これを電子複写機で複写する方法により,あたかも公務員である供託官が職務上作成した真正な供託金受領証を原本として,これを原形どおり正確に複写したかのような形式外観を有する写真コピーを作成すれば,有印公文書偽造罪に当たるとしているが,次の記述中,この考え方と矛盾するものは,後記1から5までのうちどれか。

 写しは.原本作成者の意識内容を直接表示するものではなく,原本と写しの間に,写し作成者の意識が介入,混入する虞があるものであって,原本である公文書と同様の証明文書としての社会的機能と信用性を有しない。

 真正な公文書から切り取った公務員の記名印及び公印押捺部分を他の文書に接続させて複写機で複写したときは,当該公務員の作成名義を偽ったものである。

 複写機を使用し機械的方法により原本を複写した文書は,複写した者の意識が介在する余地がなく,原本作成者の意識内容が直接保有されている文書である。

 公文書偽造罪は,公文書に対する公共的信用を保護法益とし,社会生活の安定を図ろうとするものであるから,たとえ写しであっても,原本と同一の意識内容を保有しこれと同様の社会的機能と信用性を有するものはその客体となる。

 複写機を使用して機械的方法によって複写したものであっても,写しは原本と異なる存在といわなければならないから,原本作成者が作成名義人となるわけではない。

 1  A B     2  B C     3  C D     4  D B     5× E 
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60