次の記述のうち,法人の犯罪能力を肯定する説の論拠とされているものは何個あるか。

 犯罪の行為主体と刑罰の受刑主体は一致すべきであるが,我が現行刑罰体系は自由刑を中心として構成されている。

 法人の加害行為として評価される社会的実体が存在する。

 従業者が事業主の業務に関して行った違反行為につき,その行為者のほか事業主に罰金を科する規定(以下「両罰規定」という。)は,行政法規の目的を達成するため,政策的に金銭支払義務を事業主に課したものにすぎない。

 両罰規定は事業主の過失を推定したものであるが,その事業主には自然人のほか法人も含まれる。

 法人は機関を通じて意思決定が可能であるから,その意思決定に瑕疵があった場合,これに対して法的非難を加えることができる。

 1  1個   22個   3  3個   4  4個   5  5個 
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60