公務執行妨害罪と業務妨害罪の関係については,公務は業務妨害罪における業務に含まれないとする説(甲説),公務も業務妨害罪における業務の一種であるが,公務執行妨害罪が成立する場合には,業務妨害罪は成立しないとする説(乙説),権力的・支配的公務は業務妨害罪の対象にはならないが,非権力的・非支配的公務はその対象となるとする説(丙説)などがあるが,次の記述のうち正しいものは何個あるか。

 甲説によると,暴行・脅迫に至らない程度の威力を用いて公務員の職務の執行を妨害した場合,それがいかなる公務であっても,威力業務妨害罪は成立しない。

 乙説によると,偽計を用いて警察官の逮捕行為を妨害した場合,偽計業務妨害罪が成立する。

 乙説によると,国立大学の教授に暴行を加えてその講義を妨害した場合,威力業務妨害罪が成立する。

 丙説によると,営林局の技官に偽計を用いて国有林の植栽調査を妨害した場合,偽計業務妨害罪は成立しない。

 乙説,丙説のいずれによっても,衆議院本会議の傍聴席で大声をはりあげ審議を妨害した場合,威力業務妨害罪が成立する。

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昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60