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[63−50]から[63−51]まで−
次の文章は,暴行後に金品奪取の意思を生じた場合の強盗罪の成否に関する控訴審裁判所の判決文の一部である。これを読んで,後記の[63−50]と[63−51]の各問に答えよ。
「原判決は,刑法236条1項の強盗罪の罪となるべき事実として,『前記暴行に引き続き.前記場所において,前記暴行により抵抗の気力を失ってその場にうずくまっている被害者に対し,“お前本当に金がないのか”と申し向けながら,同人の背広左内ポケットに手を差し入れてビニール製二つ折定期券入れを取り出したうえ,同人が抵抗できない状態にあるのに乗じて,右定期入れ在中の同人所有の1万円札1枚及び腕時計1個を強取し』と判示している。[
ア ]。[ イ ]。[ ウ ]。[ エ ]。そして右の暴行又は脅迫の行われたことは,もとより強盗罪の罪となるべき事実として具体的かつ明確に判示されなければならない。しかるに,原判決をみると,被告人が奪取の意思発生前に加えた暴行により畏怖している被害者の懐中に手を差し入れて,抵抗不能の状態にある同人から金品を取り上げた事実は判示されているが,右の判示では,財物奪取の意思を生じた後にその手段として暴行はもとよりなんらかの脅迫が行われたことも判示されているとはいいがたい。」
[63−50] 以下の各文のうち,上の文章中の[
ア ]から[ エ ]までに入らないものが一つある。それはどれか。
1. もっとも,この場合は,被害者はそれ以前に被告人から加えられた暴行又は脅迫の影響によりすでにある程度抵抗困難な状態に陥っているのが通例であろうから,その後の暴行・脅迫は通常の強盗罪の場合に比し程度の弱いもので足りることが多いであろう。
2. したがって,自己が生じさせた被害者の反抗不能の状態を利用し,それを新たな犯罪実現の手段とする意思で財物を奪取した場合は,その犯意発生前になされた暴行・脅迫は財物を奪取するための暴行・脅迫と法律上同一視されるものと解すべきである
3. また,前に被告人が暴行・脅迫を加えている関係上,被害者としては更に暴行・脅迫を加えられるかもしれないと考え易い状況にあるわけであるから,被告人のささいな言動もまた,被害者の反抗を抑圧するに足りる脅迫となりうろことに注意する必要がある
4. しかしながら,同条項の強盗罪は相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫を手段として財物を奪取することによって成立する犯罪であるから,その暴行又は脅迫は財物奪取の目的を持ってなされるものでなければならない
5. それゆえ,当初は財物奪取の意思がなく,他の目的で暴行又は脅迫を加えた後に至って初めて奪取の意思を生じて財物を取得した場合においては,犯人がその意思を生じた後に,改めて被害者の抗拒を不能ならしめる暴行ないし脅迫に値する行為が存在してはじめて強盗罪の成立があるものと解すべきである
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