次の事例につき,甲,乙,丙,丁の刑事責任を問う場合の正い組合せはどれか。
 甲,乙及び丙は,窃盗の被告人として某拘置所の同じ房に勾留されていたが,各人それぞれ逃走の計画を胸に秘めていた。甲は,房の合鍵を入手し隠し持って機会をうかがっていたが,結局逃走を諦め乙に合鍵を譲りその使用方法を教えた。そこで乙は,合鍵を錠穴に差し込もうとしたところ,担当看守丁が鍵を掛け忘れていたため扉が開いたので,乙は直ちに房から出て拘置所の裏門を乗り越え,タクシーで逃げた。丙はこれを奇貨として乙に続き房から出て拘置所の裏門を乗り越え飛び降りたところで,巡回中の看守Aに発見,逮捕された。他方丁は,鍵の掛け忘れに気付き房に戻ろうとした際,ちょうど乙と丙が房から出たところを目撃したが,かねて乙らに同情していたため,物陰からこの様子を見ていただけでなんらの処置もとらなかった。

 甲 逃走援助 乙 単純逃走 丙 単純逃走未遂 丁 看守者逃走援助

 甲 犯罪不成立 乙 加重逃走 丙 加重逃走 丁 犯罪不成立

 甲 逃走援助 乙 加重逃走 丙 加重逃走未遂 丁 看守者逃走援助

 甲 犯罪不成立 乙 単純逃走 丙 単純逃走 丁 犯罪不成立

 甲 逃走援助 乙 加重逃走 丙 単純逃走未遂 丁 看守者逃走援助

 正 解   
(参照条文) 刑法第97条〔単純逃走〕 既決,未決ノ囚人逃走シタルトキハ1年以下ノ懲役ニ処ス
刑法第98条〔加重逃走〕 既決,未決ノ囚人又ハ勾引状ノ執行ヲ受ケタル者拘禁場又ハ械具ヲ損壊シ若クハ暴行,脅迫ヲ為シ又ハ二人以上通謀シテ逃走シタルトキハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス
刑法第100条第1項〔逃走援助〕 法令ニ因リ拘禁セラレタル者ヲ逃走セシムル目的ヲ以テ器具ヲ給与シ其他逃走ヲ容易ナラシム可キ行為ヲ為シタル者ハ3年以下ノ懲役ニ処ス
刑法第101条〔看守者逃走援助〕 法令ニ因リ拘禁セラレタル者ヲ看守又ハ護送スル者被拘禁者ヲ逃走セシメタルトキハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス
(注)上記各罪には未遂処罰の規定がある(刑法第102条)。
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60