次の文章は,自己の法律事件の示談解決を弁護士でない者に依頼し,その報酬を支払った事案に関するある判決の一部である。後記AからEまでの記述のうち,この判決の理解として適切でないものは何個あるか。
 「弁護士法72条は,弁護士でない者が,報酬を得る目的で,一般の法律事件に関して法律事務を取り扱うことを禁止し,これに違反した者を,同法77条によって処罰することにしているのであるが,同法は,自己の法律事件をみずから取り扱うことまで禁じているものとは解されないから,これは,当然,他人の法律事件を取り扱う場合のことを規定しているものと見るべきであり,同法72条の規定は,法律事件の解決を依頼する者が存在し,この者が,弁護士でない者に報酬を与える行為若しくはこれを与えることを約束する行為を当然予想しているものということができ,この他人の関与行為なくしては,同罪は成立し得ないものと解すべきである。ところが,同法は,右のように報酬を与える等の行為をした者について,これを処罰する趣旨の規定を置いていないのである。このように,ある犯罪が成立するについて当然予想され,むしろそのために欠くことができない関与行為について,これを処罰する規定がない以上,これを,関与を受けた側の可罰的な行為の教唆若しくは幇助として処罰することは,原則として,法の意図しないところと解すべきである。そうすると,弁護士でない者に,自己の法律事件の示談解決を依頼し,これに報酬を与え若しくは与えることを約束した者を,弁護士法72条,77条違反の罪の教唆犯として処罰することはできないものといわなければならない。」

 この判決は,弁護士でない者に自己以外の他人の法律事件の解決を依頼した場合,弁護士法第72条違反の罪の教唆犯若しくは幇助犯が成立するか否かについては論及していない。

 この判決は,依頼人自身に弁護士法第72条にいう「報酬を得る目的」があり得ないことを前提とした上,目的のない者が目的犯に加功しても共犯にならないとの見解に依拠している。

 この判決の考え方からすれば,自己の法律事件の解決を弁護士でない者に依頼した者については,弁護士法第72条違反の罪の共同正犯にもならないこととなる。

 この判決のような考え方をとると,証憑湮滅罪は犯人が自ら行った場合罪にならないのであるから,犯人が他人を教唆して行わせた場合でも,同罪の教唆犯は成立しないこととなる。

 この判決の見解は,わいせつ文書販売罪における買主には,同罪の教唆犯若しくは幇助犯は成立しないとの考え方と同様の思考に基づくものといえる。

 1 1個      2×2個      3 3個      4 4個      5 5個 
(参照条文)弁護士法第72条(抄) 弁護士でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,(中略)その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他法律事務を取り扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。(後略)
同法第77条(抄) (前略),第72条(中略)の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60