次の文章中の[  ]に「麻薬」,「覚せい剤」,「麻薬所持罪」,「覚せい剤所持罪」,「故意」,「認識」のうち適切な語を入れた場合,最も多く使用される語と最も少なく使用される語との使用回数の差はどれか。

(参照条文)麻薬取締法第28条第1項 麻薬取扱者,麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ,麻薬を所持してはならない。但し.麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け,又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が,その麻薬を所持する場合は,この限りでない。(本条項違反の罪の法定刑……7年以下の懲役)

覚せい剤取締法第14条第1項 覚せい剤製造業者,覚せい剤施用機関の開設者及び管理者,覚せい剤施用機関において診療に従事する医師,覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は,何人も,覚せい剤を所持してはならない。(本条項違反の罪の法定刑……10年以下の懲役)

「本件において,被告人は,[  ]を[  ]と誤認して所持したというのであるから,[  ]を犯す意思で[  ]に当たる事実を実現したことになるが,両罪は,その目的物が[  ]か[  ]かの差異があり,後者につき前者に比し重い刑が定められているだけで,その余の犯罪構成要件要素は同一であるところ,目的物である[  ]と[  ]との類似性にかんがみると,この場合,両罪の構成要件は,軽い前者の罪の限度において実質的に重なり合っているものと解するのが相当である。被告人には,所持にかかる薬物が[  ]であるという重い罪となるべき事実の[  ]がないから,[  ]の[  ]を欠くものとして同罪の成立は認められないが,両罪の構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い[  ]の[  ]が成立し,同罪が成立するものと解するのが相当である。」

1 4回     23回     3 2回   4 1回     5 0回
*

 *

 *

 *

 *

 *

 正 解 
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60