中止未遂に関する次の[63−43]と[63−44]の各問に答えよ。
 現行刑法の中止未遂に関する規定は第43条但書であるが,この規定について,以下のような趣旨のもとに改正を考慮する場合,改正案として最も妥当なものはどれか。
(参照条文)刑法第43条 犯罪ノ実行ニ著手シ之ヲ遂ケサル者ハ其刑ヲ減軽スルコトヲ得但自己ノ意思ニ因リ之ヲ止メタルトキハ其刑ヲ減軽又ハ免除ス
@  中止未遂の規定は,障害未遂の規定とは別の条項に規定する。
A  中止未遂の態様には,いわゆる著手未遂と実行未遂があるが,この区別を法文上も明らかにする。
B  中止未遂の要件は,現行法どおり,自己の意思によることを要することとするが,いかなる場合に自己の意思によったものと認めるかは解釈に任せる。また,悔悟に出たものか否かによってその法律上の効果は区別しない。
C  中止未遂は,本来行為者の行為によって犯罪の成立が阻止された場合でなければならないが,行為者が犯罪の完成を阻止しようとして真剣な努力をした場合には,他の事情によって結果が発生しなかった場合にもその刑を減軽ないし免除するものとする。

 1項 自己の意思によって犯罪の実行を中止した者は,その刑を減軽し,又は免除する。
 2項 行為者が,結果の発生を防止するに足りる真剣な努力をしたときは,他の事情によって結果が発生しなかった場合においても,前項と同じである。

 1項 自己の意思によって犯罪の実行を中止し,又は結果の発生を防止した者は,その刑を減軽し,又は免除する。悔悟によるときは,これを罰しないことができる。
 2項 行為者が,結果の発生を防止するに足りる真剣な努力をしたときは,他の事情によって結果が発生しなかった場合においても,前項と同じである。

 1項 自己の意思によって犯罪の実行を中止し,又は結果の発生を防止した者は,その刑を減軽し,又は免除する。
 2項 行為者が,結果の発生を防止するに足りる真剣な努力をしたときは,他の事情によって結果が発生しなかった場合においても,前項と同じである。

 1項 犯罪の実行に著手して,これを遂げなかった者は,未遂犯とする。ただし,自己の意思によって犯罪の実行を中止し,又は結果の発生を防止した者は,その刑を減軽し,又は免除する。
 2項  行為者が,結果の発生を防止するに足りる真剣な努力をしたときは,他の事情によって結果が発生しなかった場合においても,前項と同じである。

 1項 自己の意思によって犯罪の実行を中止し,又は結果の発生を防止した者は,その刑を減軽し,又は免除する。
 2項  行為者が,結果の発生を防止するに足りる真剣な努力をしたときは,前項と同じである。

 正 解 
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60