公務員が他の職務に転じた後,前の職務に関して賄賂が授受された場合に,転職によって具体的職務権限に相違を生じても,一般的,抽象的職務権限に同一性が認められるときには賄賂罪が成立するとする限定説と,職務権限の同一性の有無にかかわらず,賄賂の授受の時に,収受した者が公務員であれば賄賂罪が成立するとする非限定説の対立があるが,次の記述のうち,非限定説の論拠となるもの,あるいは限定説に対する批判となるものは何個あるか。

 賄賂を収受する時に,現に公務員である以上,それが過去の職務に関するものであったとしても,収受の時点における職務あるいは将来の職務の公正さや,これに対する社会の信頼を害することになる。

 賄賂罪が成立するためには,賄賂と職務に関する行為とが対価的関係に立つことを要するが,賄賂が職務行為そのものに対することを必ずしも必要とせず,職務と密接な関係を有する行為に対するだけで足りるものと解される。

 一般的,抽象的職務権限の同一性の判断基準が必ずしも明確でないから,賄賂罪の成立範囲をあいまいにすることになりかねない。

 刑法第197条第1項に「公務員…其職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ…」とあるのに徴すれば,賄賂罪は収受の時点における公務員の職務行為との関連性を前提とするものであると解される。

 公務員の身分を失った者についても,一定の場合,収賄罪が成立するのと比較し権衡を失することとなり,そうかといって,転職の場合を事後収賄罪として扱うのは,刑法第197条ノ3第3項が「公務員…タリシ者」としている文理にそわない。

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昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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