次の文章は,観念的競合に関する最高裁判所の判決の一部であるが,下記の記述のうち,この判例の趣旨に最も適合するものはどれか。
 「刑法54条1項前段の規定は,1個の行為が同時に数個の犯罪構成要件に該当して数個の犯罪が競合する場合において,これを処断上の一罪として刑を科する趣旨のものであるところ,右規定にいう1個の行為とは,法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した白然的観察のもとで,行為者の動態が社会的見解上1個のものとの評価をうける場合をいうと解すべきである。ところで.本件の事例のような,酒に酔った状態で自動車を運転中に過って人身事故を発生させた場合についてみるに,もともと自動車を運転する行為は,その形態が,通常,時間的継続と場所的移動とを伴うものであるのに対し,その過程において人身事故を発生させる行為は,運転継続中における一時点一場所における事象であって,前記の自然的観察からするならば,両者は,酒に酔った状態で運転したことが事故を惹起した過失の内容をなすものかどうかにかかわりなく,社会的見解上別個のものと評価すべきであって,これを1個のものとみることはできない。したがって,本件における酒酔い運転の罪とその運転中に行われた業務上過失致死の罪とは併合罪の関係にあるものと解するのが相当である。」

 人を殺害した上その死体を他所に運搬して遺棄した場合は,殺人の目的に導かれた統一的な行為であって,社会的見解上1個のものと評価し得るから,観念的競合に当たる。

 殺人の目的で他人宅に放火し,睡眠中のその他人を焼死させた場合は,殺人は個人的法益を侵害するものであるのに対し,放火は社会的法益を侵害するものであるから,両者は社会的見解上1個のものと評価することはできず,観念的競合に当たらない。

 無免許運転の途中に速度違反をも犯した場合は,運転行為としては社会的見解上1個であるから,観念的競合に当たる。

  トラックの運転を誤ってバスに追突した上そのバスを断崖から転落させたが,追突の際乗客の1名に,転落の際乗客の他の1名にそれぞれ傷害を負わせた場合は,行為の結果もまた社会的事象として広い意味の行為に含まれるから,観念的競合に当たらない。

 短刀を不法に所持した上これを用いて殺人を犯した場合に,不法所持は殺人の時点における短刀の使用以前から継続しているから,観念的競合に当たらない。

 正 解   
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60