窃盗を決意した者が,犯行が発覚した場合に財物の取還を拒ぎ,又は逮捕を免れ,若しくは罪跡の湮滅を目的として暴行,脅迫を加えるため凶器を準備した場合,強盗予備罪が成立するかという問題がある。次の記述はこの点に関するAとBとの会話の一部であるが,[1]から[21]に「窃盗」,「強盗」,「強盗予備」,「事後強盗」の語のうちから最も適切なものを選んで入れた場合,使用回数の最も多い方から二つ取り出したとき,その関係は後記1から5までのうちどれか。

 「まず,条文の配列を見るといい。[1]罪は,[2]罪の直後に置かれ,[3]罪は,それより更に後に置かれているだろう。他の予備罪の規定をみても,配列上それより後に置かれた罪の予備を処罰するものは,見あたらない。」

 「単なる条文の配列や文理解釈から,単純な[4]の意図を超えた[5]の意図が[6]罪にいう「[7]ノ目的」に含まれないとするのはおかしい。だって,[8]と[9]とは,類型的にも現象的にも類似しているし,危険性という点でも特に異なったところもないだろう。だから,刑法上[10]を[11]と同等に取り扱おうとしているんたよ。」

 「しかし,条文の「[12]ノ目的」は,本来不確定的なものではだめだと思う。[13]の意図というのは第一次的には[14]の意図しかなく,暴行,脅迫の意図は第二次的なものではないか。だから,「[15]ノ目的」には含まれないと思うよ。」

 「先程言ったように[16]は刑法上[17]と同じ扱いを受けているだろう。だから,たとえ二次的であっても暴行,脅迫の意図が確定的であれば問題ないはずだよ。」

 「それにしても,[18]は,そもそも一種の身分犯というべきだ。その身分を取得していない者に予備行為などあり得ないよ。」

 「身分犯というのは理由にならないよ。およそ予備というのは,犯罪の実行行為に着手する前に特定の犯罪の準備行為をするいりものだから[19]の構成要件の一部である[20]に着手していないため,身分を取得していないからといって,[21]罪の成立を云々するのはおかしいと思うよ。」

 1  同数である。     2  一方が他方より1回多い。     3  一方が他方より2回多い。     4  一方が他方より3回多い。     5  一方が他方より4回多い。
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60