次の文章は,ある決定に関する評論である。[ ]に,「殺人既遂罪」,「殺人未遂罪」,「業務上過失致死罪」又は「業務上過失致傷罪」のいずれかの語句を入れて文章を完成させた場合,それぞれの語句が用いられる個数の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

「被告人は,山小屋にいた狩猟仲間を物音や影の動きなどから熊と誤認し,猟銃2発を連続して発射し命中させた。その直後,被告人は誤射に気づいたか,間もなく被害者が死亡すると考え,目撃者がいないところから,被害者を殺害して逃走しようと決意し,3発目を胸部に命中させて死亡させた。しかし,検証の結果,被害者は3発目の銃弾を受けなくても,1〜2発目のみで数分後には死亡する致命傷を負っており,3発目の傷は,半日〜1日後に死亡させる程度のものと判明した。この事案において最高裁は,甲に[ ]と[ ]の併合罪を認めた控訴審判決を肯定したが,この結論は是認できるものといえよう。すなわち,3発目の発射による攻撃は,被害者の死期を早めたものとして,死の結果と因果関係がある以上,[ ]として論ずることになるのであり,そのように評価すれば,論理の必然として,1〜2発目の発射による攻撃は,[ ]と評価することになる。これに対しては,[ ]と[ ]の併合罪ではないかとする反対説がある。1〜2発目の発射による攻撃を[ ]ではなく,[ ]だとするのは,客観的にみて死の結果は明らかに1〜2発目から生じたはずであると解される以上,その間には因果関係が肯定され,[ ]に問擬すべきとするからである。これを[ ]とするのは,1〜2発目が致命傷であったことを見落としており妥当でないとする。そのように評価すれば,3発目の発射による攻撃と死の結果との間には因果関係がないことになる。これに[ ]の成立を認めると,死の結果を二重に評価することになり妥当でないとする。いずれにせよ,死の結果が,1〜2発目の発射による攻撃によるのか,3発目の発射による攻撃によるのかが明らかでない場合には,前者を[ ],後者を[ ]と認めることになるであろう。そうすると,死の結果の評価を欠くことになるが,因果関係の点からやむを得ないであろう。」

 殺人既遂罪   殺人未遂罪   業務上過失致死罪   業務上過失致傷罪
1   4個      3個       2個         4個
 3個      2個       3個         5個
3   3個      1個       4個         5個
4   4個      1個       2個         6個
5   4個      2個       3個         4個
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 正 解 
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60