いわゆる不真正不作為犯につき下記の規定を設けたとした場合,その解釈として妥当でないものはどれか。
 「罪となるべき事実の発生を防止する責任を負う者が,その発生を防止することができたにもかかわらず,ことさらにこれを防止しないことによってその事実を発生させたときは,作為によって罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。」

 この規定は,故意の作為犯を不作為によって犯す場合を定めたものであり,過失犯には直接の適用はない。

 この規定にいう「責任」は,法令上の根拠に基づくことを必要としない。

 この規定は,そこにいう「責任を負う者」の不作為を常に作為と同視しようとするものではない。

 この規定にいう「ことさらに」とは,故意のほかに積極的意図を必要とする趣旨である。

 この規定は,そこにいう「罪となるべき事実」の発生が確実であるとの認識を必要とするものである。

 正 解   
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60