◎
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いわゆる不真正不作為犯につき下記の規定を設けたとした場合,その解釈として妥当でないものはどれか。 |
1
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この規定は,故意の作為犯を不作為によって犯す場合を定めたものであり,過失犯には直接の適用はない。 |
2
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この規定にいう「責任」は,法令上の根拠に基づくことを必要としない。 |
3
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この規定は,そこにいう「責任を負う者」の不作為を常に作為と同視しようとするものではない。 |
4
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この規定にいう「ことさらに」とは,故意のほかに積極的意図を必要とする趣旨である。 |
5
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この規定は,そこにいう「罪となるべき事実」の発生が確実であるとの認識を必要とするものである。 |
正 解 5 |
平成1 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
昭和63 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |