次のAからDまでの各行為には[ ]中に適切な国名を入れると,すべてにつき我が国の刑法が適用される。この場合,「フランス」を最大限何個入れることかできるか。

 [  ]人がフランスにおいて日本銀行券を偽造した。

 大阪市に住所を有する[  ]人が韓国に旅行中,同行した[  ]人から現金を騙取した。

 在スペインの[  ]国一等書記官がスペインにおいて[  ]人から,職務に関し賄賂を収受した。

 [  ]人がインド上空を飛行中の日本航空機内で[  ]人を殴打し,傷害を負わせた。

 15個     2 4個     3 3個     4  2個     5 1個 
(参照条文 抄)刑法第1条第1項 本法ハ何人ヲ問ハス日本国内ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第2項 日本国外ニ在ル日本船舶又ハ日本航空機内ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ付キ亦同シ
第2条  本法ハ何人ヲ問ハス日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ラ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第4号 第148条〔通貨偽造,偽造通貨行使〕ノ罪及ヒ其未遂罪
第3条  本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス
第14号 第246条乃至第250条〔詐欺・背任・恐喝・未遂〕ノ罪
第4条  本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国ノ公務員ニ之ヲ適用ス
第3号 第193条〔公務員職権濫用〕,第195条第2項〔看守護送者暴行陵虐〕,第197条乃至第197条ノ4〔収賄〕ノ罪及ヒ第195条第2項〔看守護送者暴行陵虐〕ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60