次の文章は,ある判決文の一部である。この判決文の[ ]のうちの[ア]と[イ]に入る語として最も適切な組合せはどれか。

 「思うに,講学上いわゆる[ア]を刑事司法上採用すべきかどうかは慎重な検討を要することである。もっとも,最高裁昭和48年4月25日全農林事件大法廷判決は,ある罰則の『構成要件に該当する行為であっても,具体的事情のいかんによっては法秩序全体の精神に照らし許容されるものと認められるときは,刑法上違法性が阻却されることもあり得る』としており,同趣旨のことを述べた最高裁判決も少なくない。しかし,これらはむしろ,特定の場合において,いわゆる[ ]が適用される余地のあることを宣明したものと解するのを妥当としよう。そして,当裁判所も右判例に従うとともに,かかる場合に該当するためには,当該行為の目的が正当として社会的に是認され,手段態様が相当で,法益侵害の程度が軽微であること等の要件が少なくとも具備されていることを要するものと考える。ただし,この[ ]も,[ ]も,ともに結局において[イ]を共通の基盤とするもので,後者は前者に包含されるか,または両者接着して位置付けられるものであって,その判断基準はほとんど類似するものがある。」


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ア 超法規的違法性阻却事由の理論  イ 実質的違法性論
2  ア 可罰的違法性の理論       イ 客観的違法性論
3  ア 客観的違法性論         イ 実質的違法性論
4  ア 可罰的違法性の理論       イ 形式的違法性論
5  ア 社会的相当性の理論       イ 客観的違法性論 
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60