次の文章は,いわゆる両罰規定の適用に関する最高裁判所の決定の一部である。[ア]から[ケ]の中に適切な条項を入れた場合,正しい組合せはどれか。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)[ア]は,[イ]の場合を除き,産業廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行おうとする者は,当該業(以下「産業廃棄物処理業」という)を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとし,法[ウ]は,右[エ]の規定に違反した者を処罰する旨定めている。ところで,本件において知事の許可を受けるべきであった者は,産業廃棄物処理業を行おうとした原判示廃棄物処理協同組合であり,したがってまた,法[オ]の規定に違反した者は右組合であるから,同組合の代表理事である被告人は直接法[カ]によって処罰されるわけではない。しかし,被告人は,右組合の業務に関し法[キ]の違反行為をしたのであるから,法[ク]に「(略)」とあることにより,右罰則の適用を受けるものと解すべきである。したがって,原判決が被告人の本件所為に対しては法[ケ]を適用すべきでないとしているのは誤りである」

(参照条文)第7条第1項 前条第1項に規定する区域内においては,その区域を管轄する市町村長の許可を受けなければ,一般廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行ってはならない。ただし,事業者がその一般廃棄物を自ら運搬し,又は処分する場合,もっぱら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集,運搬又は処分を業として行う場合その他厚生省令で定める場合は,この限りでない。
第12条第1項 事業者は,その産業廃棄物を自ら運搬し,若しくは処分し又は産業廃棄物の処理を業として行うことのできる者に運搬させ,若しくは処分させなければならない。ただし,都道府県又は市町村が行う産業廃棄物の収集,運搬又は処分に関する業務の提供を受ける場合は,この限りでない。
第14条第1項 産業廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行おうとする者は,当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし事業者がその産業廃棄物を自ら運搬し,又は処分する場合,もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集,運搬又は処分を業として行う場合その他厚生省令で定める場合は,この限りでない。
第25条  第7条第1項,第9条第1項若しくは第14条第1項の規定に違反し,又は第7条第6項(中略)の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第26条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第25条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

      ア     イ    ウ     エ    オ     カ   キ   ク   ケ
1  12条1項 同条但書 25条 12条1項 25条   25条 25条 25条 25条
14条1項 同条但書 25条 14条1項 14条1項 25条 25条 29条 29条
3  7条1項 同条但書 25条 7条1項 25条 25条 29条 25条 29条
4  12条1項 同条但書 25条 12条1項 12条1項 25条 29条 29条 29条
5  14条1項 同条但書 25条 14条1項 14条1項 25条 14条1項 25条 25条
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 正 解 
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60