次の文章は,保護責任者遺棄致死罪に関する最高裁判決の一部であるが,以下のアからオまでの記述のうち,本判決の理解として適当でないものは何個あるか。
 「原判決の是認する第一審判決の認定によれば,被告人は,産婦人科医師として堕胎の依頼を受け,自ら開業する医院で妊娠26週に入った胎児の堕胎を行ったものであるところ,右堕胎により出生した未熱児(推定体重1000グラム弱)に保育器等の未熟児医療設備の整った病院の医療を受けさせれば,同児が短期間内に死亡することはなく,むしろ成育する可能性のあることを認識しかつ,右の医療を受けさせるための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず,同児を保育器もない自己の医院内に放置したまま,生存に必要な措置を何らとらなかった結果,出生の後54時間後に同児を死亡するに至らしめたというのであり,右の事実関係のもとにおいて,被告人に対し業務上堕胎罪に併せて保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決は,正当としてこれを是認することができる。」

 この判決は,堕胎によって出生した未熟児については,常に医師に「保護ス可キ責任」が生ずるとしたものである。

 この判決は,堕胎によって出生した生育する可能性のない未熟児は,刑法上の「人」にあたらないとしたものである。

 この判決は,堕胎によって出生した生育する可能性を有する未熟児が遺棄罪の客体になることを前提としたものである。

 この判決は,医師において,未熟児が短期間内に死亡することはないと認識している限り,保護責任者遺棄致死罪が成立するとしたものである。

 この判決は,医師が生育する可能性を有する未熟児を放置して死亡させた場合は,常に,保護責任者遺棄致死罪にあたり,殺人罪にはあたらないとするものである。

 1 1個     2 2個     3 3個     4×4個     5 5個 
(参照条文) 刑法第218条第1項 老者,幼者,不具者又ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者之ヲ遺棄シ又ハ其生存ニ必要ナル保護ヲ為ササルトキハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60