下記のアからオまでの記述のうち,次の文章の考え方と適合しないものは何個あるか。
 「幇助罪は正犯の犯行を幇助することによって成立するものであるから成立すべき幇助罪の個数については,正犯の罪のそれに従って決定されるものと解するのか相当である。甲は,Aが2回にわたり覚せい剤を密輸入し,2個の覚せい剤取締法違反の罪を犯した際,覚せい剤の仕入れ資金を工面し,Aの右各犯行を幇助したのであるから,たとえ甲の行為が1個であっても,2個の覚せい剤取締法違反幇助罪が成立すると解すべきである。ところで,このように幇助罪が数個成立する場合において,それらが刑法54条1項にいう1個の行為によるものであるか否かについては,幇助犯における行為は幇助犯がした幇助行為そのものにほかならないと解するのが相当であるから,幇助行為それ自体についてこれをみるべきである。そして,甲の幇助行為は1個と認められるから,Aの罪が併合罪の関係にあっても,甲の覚せい剤取締法違反幇助の罪は観念的競合の関係にあると解すべきである。」

 甲がA及びBの各別の求めに応じ,窃盗を容易にするため,別個の機会に同人らにそれぞれC方の見取図を交付したところ,その後A及びBが共謀の上,C方で窃盗を行った場合に,甲につき2個の窃盗の幇助犯が成立し,併合罪となる。

 甲がAに対しあらかじめB方の見取図を交付し更に犯行当日刃物を貸与しAがこれらを使用して強盗を行った場合は,甲につき2個の強盗の幇助犯が成立し,併合罪となる。

 甲がAに対し,2度にわたり凶器を貸与し,Aがそのつどこれを利用して2個の殺人を行った場合は,甲につき2個の殺人の幇助犯が成立し,観念的競合となる。

 甲がAに対し順次BCD3人の客を紹介しAのこれらの者に対するわいせつ物販売罪を容易にした場合,甲には3個のわいせつ物販売罪の幇助犯が成立し併合罪となる。

 甲がAに対し,B方及びC方への侵入用としてドライバーを貸与し,Aがこれを利用してB方及びC方にそれぞれ侵入した場合に,甲につき2個の住居侵入の幇助犯が成立し,観念的競合となる。

 1 5個     2×4個     3 3個     4 2個     5 1個 
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
昭和63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60