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◎
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下記のアからオまでの記述のうち,次の文章の考え方と適合しないものは何個あるか。 |
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ア
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甲がA及びBの各別の求めに応じ,窃盗を容易にするため,別個の機会に同人らにそれぞれC方の見取図を交付したところ,その後A及びBが共謀の上,C方で窃盗を行った場合に,甲につき2個の窃盗の幇助犯が成立し,併合罪となる。 |
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イ
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甲がAに対しあらかじめB方の見取図を交付し更に犯行当日刃物を貸与しAがこれらを使用して強盗を行った場合は,甲につき2個の強盗の幇助犯が成立し,併合罪となる。 |
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ウ
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甲がAに対し,2度にわたり凶器を貸与し,Aがそのつどこれを利用して2個の殺人を行った場合は,甲につき2個の殺人の幇助犯が成立し,観念的競合となる。 |
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エ
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甲がAに対し順次BCD3人の客を紹介しAのこれらの者に対するわいせつ物販売罪を容易にした場合,甲には3個のわいせつ物販売罪の幇助犯が成立し併合罪となる。 |
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オ
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甲がAに対し,B方及びC方への侵入用としてドライバーを貸与し,Aがこれを利用してB方及びC方にそれぞれ侵入した場合に,甲につき2個の住居侵入の幇助犯が成立し,観念的競合となる。 |
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1 5個 2×4個 3 3個 4 2個 5 1個 |
| 平成1 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 昭和63 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |