賄賂罪に関する次の記述のうち,誤っているものは何個あるか。

 贈賄者が賄賂として金品を供与し,公務員がこれを収受したとしても,公務員に賄賂の認識がなければ,賄賂収受罪が成立しないのはもちろん,いわゆる必要的共犯であることから,賄賂供与罪も成立せず,同申込罪も成立しない。

 賄賂罪にあたる「賄賂」とは必ずしも金銭等の有形的な利益に限定されず,売春婦との情交等も広く含まれると解されているが,これは,贈賄者が右情交等の代金の支払をし,反面,収賄者が代金の支払を免れるという経済的側面を有しているからである。したがって,一般の女子が公務員との情交に応じることが賄賂になることはない。

 刑法第197条の2(第三者供賄)にいう「第三者」には,公務員と直接生活上の関係のない者をも含むと解される。しかし賄賂というためには,その供与自体が違法と評価されるようなものでなければならず,いかに公務員の職務に関連性があろうとも,公益的な慈善団体に金銭を寄付させるような行為は,同罪を成立させる余地はない。

 刑法第197条第1項前段(単純収賄)の罪が成立するためには,公務員等が贈賄者のため,何らかの職務上の不正な行為等を行う必要はない。しかし.同罪を犯した後,それに起因して贈賄者ため職務上不正な行為を行ったときには,刑法第197条の3第1項(枉法収賄)の罪のみが成立する。

 公務員甲が,他の公務員乙の職務につき,金銭等を収受したときは,刑法第197条の4(あっせん収賄)の罪の成立が考えられる。しかし,乙が甲と同じ部署に属する者であって,甲がその職務を担当しないのは内部の事務分配によるにすぎないような場合には,同条以外の収賄の罪が成立する余地がある。

 1 1個    2 2個    3×3個    4 4個    5 5個 
平成2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60