刑法第8条は,「本法ノ総則ハ他ノ法令ニ於テ刑ヲ定メタルモノニ亦之ヲ通用ス但其法令ニ特別ノ規定アルトキハ此限二在ラス」と規定するが,次のうち「特別ノ規定」に当たるものは何個あるか。

 刑事訴訟法第150条第1項  「召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは,決定で,五千円以下の過料に処し,且つ,出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。」

 売春防止法第14条  「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第九条から前条までの罪を犯したときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。」

 軽犯罪法第3条  「第一条の罪を教唆し,又は幇助した者は,正犯に準ずる。」

 法人ノ役員処罰ニ関スル法律  「法人ノ業務ヲ執行スル社員,取締役,理事,監査役又ハ監事ニシテ刑事訴追又ハ刑ノ執行ヲ免レシムル為合併其ノ他ノ方法ニ依リ法人ヲ消滅セシメタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス」

 爆発物取締罰則第11条  「第一条ニ記載シタル犯罪ノ予備陰謀ヲ為シタル者ト雖モ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス第五条ニ記載シタル犯罪者モ亦同シ」

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平成2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60