甲の刑事責任に関する次の記述のうち,明らかに誤っているものは何個あるか。

 甲は,業務として自動車を運転走行中,泥酔して道路上に寝ているAを見落とし,Aを轢過して即死させた場合には,甲運転の自動車のすぐ後ろに乙運転の自動車が続いていて,甲が轢過しなくても乙が燦遇してAを即死させることが明らかだったとしても,甲は業務上過失致死罪の責任を負う。

 甲は,バーで飲食し,その代金を踏み倒すつもりで店主のAに暴力団員であることを示して脅迫し,結局Aから代金支払の免除を受けて店を立ち去ったが,実はAは甲と同じ系列の暴力団の組長であって,甲の態度が気に入ったので代金の支払を免除したという場合には,甲は恐喝既遂罪の責任を負う。

 甲は,Aを殺害しようとしてAの腹部を日本刀で突き刺して重傷を負わせ,Aを病院に入院するに至らせた。ところが.Aは病院で更に甲とは共犯関係のない乙からも腹部をナイフで突き刺され,結局甲の行為の一週間後に死亡したが,死因は,日本刀による傷害に基づく可能性があるものの,ナイフによる傷害に基づく可能性も否定できないという場合には,甲は傷害致死罪の責任を負う。

 甲は,裁判所を騙そうとして宣誓の上ことさらに虚偽の証言をしたが,裁判所がこれを見抜き甲の証言を証拠から排除して正しい判決をした場合には,甲は偽証罪の責任を負わない。

 甲は,深夜酒に酔って道路上に寝ていたAをたまたま見つけ,それを放置しておくと自動車に轢かれて死ぬかもしれないと思ったが,そのまま立ち去った。その直後Aが走行中の自動車に跳ねられて死亡した場合には,甲は殺人既遂罪の責任を負う。

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平成2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60