次の文章はある最高裁判所決定の要旨である。この決定に関する次の各記述のうち適切でないものの組合せはどれか。
 「被告人所有の建物につき根抵当権の設定を受けた甲が抵当権実行の結果自らこれを競落して,同人に対する所有権移転登記が経由された後,執行官が右建物につき不動産引渡命令の執行をしようとした際,被告人が同建物の損壊に及んだ等の判示の事実関係の下では,たとえ被告人が右根抵当権設定の意思表示は甲の側の詐欺によるものとしてこれを取り消したから同建物は依然として自己所有の物であると主張し,将来民事訴訟等において右詐欺の主張が認められる可能性を否定し去ることができないとしても,同建物は刑法260条の『他人の』建造物に当たるというべきである。」

 本決定は,民事裁判において詐欺による根抵当権設定契約の取消の主張が認められるか否かにかかわらず,本件の事実関係の下では,建造物損壊罪が成立するとしたものである。

 本決定は,財産犯の保護法益に関する本権説に立ち,他人が占有する建物を損壊しても,その占有が本権その他の法律的原因に基づくものでなければ,建造物損壊罪は成立しないとしたものである。

 本決定は,損壊行為の後に取消の意思表示が行われた場合には,既に成立した建造物損壊罪を遡って不成立とすることはできないという理由で同罪の成立を認めたものである。

 本決定によれば,賃貸人が正当事由に基づき,賃貸借契約の解約を行ったにもかかわらず,賃借人が正当事由の存在を争って建物の占有を継続している場合において,賃貸人がその建物を取り壊したときは,建造物損壊罪が成立する余地がある。

 刑事法と民事法の各分野における概念の相対性を示すものとして理解することが可能である。

 1 A B     2 B E     3 C E     4 B C     5 A D
(参照条文)
刑法第260条 他人ノ建造物又ハ艦船ヲ損壊シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス
刑法第262条 自己ノ物ト雖モ差押ヲ受ケ,物権ヲ負担シ又ハ賃貸シタルモノヲ損壊又ハ傷害シタルトキハ前三条ノ例ニ依ル
平成2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60