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次の文章は,偽造した国民健康保険被保険者資格取得届を区役所の職員に提出して国民健康保険被保険者証の交付を受けた事案につき,詐欺罪の成立を認めた下級審判決の一部である。下記AからEを( )内に入れた場合,( ウ )と( オ )に入る文章の組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。
「国民健康保険被保険者証は,国民健康保険により療養の給付を受け得る資格を有するものであることを証明する文書であって,被保険者が療養の給付を受けようとするときは,原則としてこれを療養取扱機関に提出しなければならないものである。また,同被保険者証は社会生活上個人の同一性を識別するために広く事実上の機能を果しているという面をも有する。
したがって,( ア )。かりに,( イ )。もっとも,( ウ )。なお,( エ )。( オ )。」
A 欺罔手段を用いて国民健康保険被保険者証の交付を受ける行為が国民健康保険行為の秩序を害するものとして,国家的,社会的法益の侵害に向けられた側面を有することはもちろんであるが,その故をもって当然に詐欺罪の成立が排除されるものではない
B 同被保険者証は,その文書自体として,一般的,客観的に見て,重要な経済的社会的価値効用を有するものであるから,刑法のいわゆる財産罪の保護に値し,同法246条1項の「財物」に当たると解される
C 誰かが正規に交付を受けて所持していた国民健康保険被保険者証を騙取したという場合,財物性を否定するわけにはいかないであろう
D 本件の国民健康保険被保険者証は,他人名義を冒用して不正に取得したものであるが,権限のある機関が発行し,正規のものと外見上何らの差異もないものである以上,事実上右と同様の経済的,社会的価値効用を有することは否定し難いのであって,不正取得したものであるが故に財物性を失うことにはならない
E 右のような行為につき,詐欺罪の適用を排除する趣旨の規定が特別に設けられていない以上,詐欺罪の成立が否定される理由はないというべきである
1 ウーE,オーB 2 ウーD,オーE 3 ウーC,オーA 4 ウーB,オーE 5 ウーA,オーB*
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