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次の文章は女性が抵抗したら殺害しても姦淫の目的を遂げようと考え,実際に女性を強姦するとともに殺害した場合について,強姦罪と殺人罪の観念的競合が成立するという見解のA,強姦致死罪と殺人罪の観念的競合が成立するという見解のBによる対話である。それぞれの立場の理由付け又は相手に対する批判として最も適切でないものはどれか。
1. A 刑法第181条の強姦致死罪は結果的加重犯であり,結果的加重犯は結果についての故意がある場合を含まないと解されるから,この場合殺意がある以上は強姦致死罪の成立を認めるのはおかしいと思うよ。
2. B 刑法第181条は死亡の結果を伴う場合に適用されるのであり,それが故意によるものか過失によるものかを問わないと考えてよい。現に刑法第240条後段の場合は,故意によるものと過失によるものとを問わないし,殺意があっても強盗殺人一罪とされており,それからすると当然自分の見解となると思うよ。
3. A しかし,君のように殺人罪の成立を認める以上強姦致死罪の成立まで認めるのは1人の人間の死を二重に評価することになると思うよ。
4. B 観念的競合は,1個の行為が2個の罪名に触れる場合をいうのだから,異なる構成要件からみて一つの結果あるいは行為をそれぞれ別の観点から二重に評価してもおかしくないと思うよ。
5. B それに刑の均衡という観点からは,結果的加重犯には故意のある場合を含まないという君の立場でいくと強姦罪と傷害罪の観念的競合ということになり,強姦致傷であれば法定刑の短期が懲役3年なのに懲役2年ということになってしまって不合理だろう。
(参照条文)刑法第177条 暴行又ハ脅迫ヲ以テ十三歳以上ノ婦女ヲ姦淫シタル者ハ強姦ノ罪ト為シ二年以上ノ有期懲役ニ処ス十三歳ニ満タサル婦女ヲ姦淫シタル者亦同シ
刑法第181条 第百七十六条乃至百七十九条ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス
刑法第199条 人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ処ス
刑法第240条 強盗人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ処ス死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス*
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