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AはB農業協同組合の経理課長として預金の保管・管理・払戻し等の業務に従事した者である。
事実1 ○月○日,,Aは自己の用途に充てるため,ほしいままにB組合の普通預金口座を有するC銀行から現金を払い戻した。
事実2 ×月×日,Aは自己の用途に充てるため,ほしいままにB組合の普通預金口座を有するC銀行から自己の普通預金口座を有するD銀行に振替入金させた。
以上の事実についてのAの罪責に関する次の(a)から(e)の記述のうち,誤っているものは何個あるか。
(a) 上記事実2につき,横領罪の成否に関して,Aに預金に対する占有ありとする考え方をとった場合,B組合の普通預金口座からAの普通預金口座に振替入金した時点で業務上横領罪が成立する。
(b) 上記事実1につき,横領罪の成否に関して,Aに預金に対する占有ありとする考え方をとらなかった場合,たとえAが現金を払い戻して着服したとしても,業務上横領罪の成立は考えられない。
(c) 上記事実2につき,横領罪の成否に関して,Aに預金に対する占有ありとする考え方をとったとしても,ただ振替入金があっただけでは,横領罪が成立する余地はなく,振替入金されたAの自己の普通預金口座から現金を払い戻し着服した時点で業務上横領罪が成立するにすぎない。
(d) 上記事実2につき,横領罪の成否に関して,Aに預金に対する占有ありとはいえないとする考え方をとったとしても,背任罪は成立する。
(e) 上記事実1につき,横領罪の成否に関して,Aに預金に対する占有ありとはいえないとする考え方をとったとしても,背任罪は成立する。
1. 1個 2.2個 3.3個 4.4個 5.5個
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正 解 |