侮辱罪の保護法益について,A説は名誉毀損罪と同じく客観的な社会的名誉と解し,B説は主観的な名誉意識ないし名誉感情と解している。次のうち,A説からB説に向けられた批判ないし問題点の指摘といえないものはどれか。

1. 現行法上,侮辱罪の成立要件として,被害者の面前で侮辱行為を行うことは要求されておらず,むしろ名誉毀損罪と同様に行為の公然性が要求されていることと相客れない。

2. 侮辱罪と名誉毀損罪は,法定刑において著しい差があるが,この点について事実摘示をしたかどうかという行為態様の違いだけで説明することは難しい。

3. 一個の行為で社会的名誉と名誉感情の両方を侵害する場合には,理論上,名誉毀損罪と侮辱罪の観念的競合と解する余地があり,そうすると,名誉毀損のほとんどの場合に両罪が成立するという不合理な結果となる。

4. 幼児や法人は,名誉感情を有しないから,これらの者について侮辱罪が成立しないという不都合が生じる。

5. 摘示事実が真実と証明され,名誉毀損罪として処罰されない場合でも,名誉感情を侵害していれば侮辱罪として処罰される余地があり,名誉毀損罪における事実証明の制度の趣旨が損なわれることになる。

(参照条文)

刑法第230条第1項 公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス

第231条  事実ヲ摘示セスト雖モ公然人ヲ侮辱シタル者ハ拘留又ハ科料ニ処ス*

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 正 解 
平成3 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60