|
◎
|
[H03−57]から[H03−58]まで−
次の文章に関して[H03−57]及び[H03−58]の問いに答えよ。
「本件のように2人以上の者が他人に( )を加えることを共謀し,かつ,共同してこもごも( )に( )を加えたようなときに,( )の1人あるいは一部の者の( )が認められるのは,( )しようとした者がまず自己において( )に( )を加えることをやめ,かつ,自分にはもはや共謀に基づいて( )を加える意思かなくなったこと,すなわち共犯関係から( )する意思のあることを他の( )らに知らせるとともに,他の( )らに対してもこれ以上( )を加えないことを求めて,現に加えている( )をやめさせた上,以後は自分を含め( )の誰もが当初の共謀に基づく( )を継続することのない状態を作り出している場合に限られ,このような場合でなければ,仮に( )の1人が自分としては共犯関係から( )する意思を抱いて自ら( )を加えることをやめたとしても,その後に他の( )らのいずれかが引き続いて( )を加え,その結果( )が死亡するに至ったときは,( )しようとした者を含め( )全員が( )の( )としての責任を負わなければならないものと考えられる。」
[H03−57] 上記の文章の( )内に,次のaからfまでの語の中から適切なものを選んで入れると,「共犯関係からの離脱」に関する一つの見解となるが,使用した語のうち最も多く使用したものと最も少なく使用したものの使用回数の差は何回か。
a 傷害致死 b 離脱 c 暴行 d 共同正犯
e 共犯者 f 被害者
1.4回 2.5回 3.6回 4.7回 5.8回
[H03−58] 上記の見解に関する次の記述のうち誤っているものは何個あるか。
1 この見解によると,暴行の共謀に基づいて実行に着手した場合,自分が暴行をやめその場で共犯者にも現に加えている暴行をやめさせた以上,それ以後の暴行については「共犯関係からの離脱」が認められることになる。
2 この見解によると,暴行の共謀に基づいて実行に着手した場合,自分が暴行をやめ,以後の暴行に加わらない旨を他の共犯者に知らせて了解を得ただけでは,それ以後の暴行については「共犯関係からの離脱」が認められることにはならない。
3 この見解によると,本件で「共犯関係からの離脱」が認められれば,離脱した者については中止犯が成立する。
4 この見解によると,本件で「共犯関係からの離脱」が認められれば,離脱した者については,傷害致死罪の共同正犯は成立しないこととなる。
5 この見解によると,暴行の共謀に基づいて実行に着手した場合,共犯関係から離脱した者がどの段階で離脱したかにかかわらず結果として共犯者の暴行によって被害者が死亡してしまった以上,傷害致死罪の共同正犯の罪責を免れないこととなる。
1.1個 2.2個 3.3個 4.4個 5.5個*
|
|
1
|
*
|
|
2
|
*
|
|
3
|
*
|
|
4
|
*
|
|
5
|
*
|
|
正 解 |