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次のAとBの会話は下記の1から5までのどの事例に関するものか。なお甲は息子を有名公立高校に入学させたがっている親,乙は進学塾の教師,丙はX高校の校長であるとする。
A:乙の罪責を考えるにあたってまず甲から受けとったその現金の占有はどうだろうか。
B:これは乙に移ると言わざるをえないだろう。
A:甲が乙に渡した現金の所有権はどうだろうか。
B:民法上は乙のものとされるが刑法上は甲のものと考えていいと思うよ。
A:しかし甲が現金を渡した目的が公序良俗に反しているからこのような場合には刑法上も所有権は乙に反射的に移るのではないか。
B:そのように考えたとしても乙の側に専ら不法の原因があるときは所有権はなお甲にあるということにならないか。
A:この事例では不法の原因が専ら乙にあるといえるんじゃないか。
B:まあ,その可能性が強いようだね。そうなると横領罪になるね。
A:乙に不法領得の意思があることには問題ないね。
B:そうだね。
1. 乙は,甲から「息子を是非X高校に入学させたいから,丙に現金を届けて便宜をはかってくれるように頼んでほい」という依頼を受け,封をした封筒に入った現金300万円を甲から受けとった。ところが,乙は,この300万円を自分の借金の返済に充ててしまった。
2. 乙は,甲から「息子を是非X高校に入学させたいから,丙に現金を届けて便宜をはかってくれるように頼んでほしい」という依頼を受け,甲から現金300万円を受けとった。ところが,乙は,この300万円を競馬に使ってしまった。
3. 乙は,甲に対し「丙に300万円出せば息子さんを合格してもらえるのでそうしたらどうか」ともちかけたところ,甲がこれにのって300万円をもってきたのでこれを受けとった。ところが,ちょうどその日に支払いがあったため,丙には,翌朝自分の銀行預金から300万円を引き出して届ければよいと考え,300万円を支払に充ててしまった。
4. 乙は,甲に対し「丙に300万円出せば息子さんを合格してもらえるのでそうしたらどうか」ともちかけたところ,甲がこれにのって300万円をもってきたのでこれを受けとった。ところが,乙は,丙に届ける意思はなく,この300万円を自分の借金の返済に充ててしまった。
5. 乙は,甲に対し「丙に300万円出せば息子さんを合格してもらえるのでそうしたらどうか」ともちかけたところ,甲がこれにのって300万円をもってきたのでこれを受けとった。ところが,乙は,この300万円を自分の借金の返済に充ててしまった。
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