以下の文章はある最高裁決定であるが,本決定に関するアからオまでの各記述のうち,明らかに適切でないものの組合せはどれか。
「被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により,錯乱状態に陥った午前零時半ころの時点において直ちに被告人が救急医療を要請していれば同女が年若く(当時13年),生命力が旺盛で,特段の疾病がなかったことなどから,十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると,同女の救命は,合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから,被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と午前2時15分ころから午前4時ころまでの間に同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には,刑法上の因果関係があると認めるのが相当である。したがって.原判決がこれと同旨の判断に立ち,保護責任者遺棄致死罪の成立を認めたのは正当である。」

 本決定は,不作為犯の行為と結果との因果関係について,期待された作為かなされていれば結果が生じなかったであろうといえる場合には,その因果関係を認めるという考え方に従ったものである。

 本決定は,期待された作為がなされていれば,全く結果が生じなかったであろうということが証明できなければ,不作為犯の行為と結果との間の因果関係は立証されていないとしたものである。

 本決定は,自らが覚せい剤を注射して相手の人間を錯乱状態に陥らせた者に,いわゆる先行行為に基づく保護責任を認めたものである。

 本決定は,覚せい剤を注射しても錯乱状態にならなかった者も含めて,保護責任者遺棄罪の客体である病者に該当すると判断したものである。

 本決定は,いわゆる置去り行為をも刑法第218条第1項の遺棄行為に含める可能性を認めたものである。

 1  アウ   2 アオ   3 イオ   4×イエ   5 ウエ 
平成3 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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