刑法第6条の刑の変更に関する次の記述のうち,正しいものは何個あるか。

 公文書偽造・同行使・詐欺のような科刑上一罪であっても,刑法第6条の適用に当たっては,個別の犯罪とみるべきであるとする考えに立てば,公文書偽造から同行使・詐欺までの間に法律が改正され,刑の変更があったときには,新法も適用される場合がある。

 人を不法に監禁中に法律が改正され,刑の変更があった場合,監禁罪は継続犯なので,常に新法が適用される。

 処罰条件が犯罪成立要件そのものでないとする考えに立てば,犯罪行為から処罰条件が成立するまでの間に法律が改正され,刑の変更があっても,新法が適用される余地はないこととなる。

 労役場留置は刑の執行方法であり,刑そのものではなく,かつ.刑法第6条の刑の変更とは刑そのものの変更をいうとする立場に立てば,犯罪後に法律が改正され,労役場の留置期間の変更があっても,新法が適用される余地はないこととなる。

  詐欺罪において,欺罔行為から財物騙取までの間に法律が改正され,刑の変更があっても新法が適用される余地はない。

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(参照条文)刑法第6条 犯罪後ノ法律ニ困リ刑ノ変更アリタルトキハ其軽キモノヲ適用ス
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