殺人予備罪の共犯の成否に関し,次の二つの考え方があるものとして,下記の記述のうち誤っているものはどれか。
@  殺人予備罪も構成要件化されているから,「実行行為」を観念することができる。
A  「実行行為」は基本的構成要件に該当する行為であり,殺人予備罪についてはこの「実行行為」を観念することができない。

 @の考え方によると,予備行為も刑法第60条にいう犯罪の実行にあたり,共同正犯が成立しうる。

 Aの考え方によると,殺人予備罪については,その幇助犯も成立しないとするのが,論理的に一貫する。

 @の考え方をとっても,丙を殺害する決意を固めた甲の依頼により,青酸カリを甲に交付した乙は,甲が乙の青酸カリを使わず丙を絞殺した場合には,殺人予備罪の共同正犯又は幇助犯は成立しない。

 Aの考え方では,甲と乙が丙を殺害するために,共同して青酸カリを購入した場合には,それぞれ単独犯としての殺人予備罪が成立するとするのが論理的である。

 @Aのいずれの考え方からも,丙を殺害する決意を固めた甲に青酸カリを手渡した乙について,甲が単独で実際に丙を殺害した場合には,殺人幇助罪が成立し,殺人予備罪の共同正犯又は幇助犯として処罰されない。

 正 解   
平成3 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60