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◎
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次の文章に関して[H03−57]及び[H03−58]の問いに答えよ。 |
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1
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この見解によると,暴行の共謀に基づいて実行に着手した場合,自分が暴行をやめその場で共犯者にも現に加えている暴行をやめさせた以上,それ以後の暴行については「共犯関係からの離脱」が認められることになる。 |
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2
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この見解によると,暴行の共謀に基づいて実行に着手した場合,自分が暴行をやめ,以後の暴行に加わらない旨を他の共犯者に知らせて了解を得ただけでは,それ以後の暴行については「共犯関係からの離脱」が認められることにはならない。 |
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3
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この見解によると,本件で「共犯関係からの離脱」が認められれば,離脱した者については中止犯が成立する。 |
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4
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この見解によると,本件で「共犯関係からの離脱」が認められれば,離脱した者については,傷害致死罪の共同正犯は成立しないこととなる。 |
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5
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この見解によると,暴行の共謀に基づいて実行に着手した場合,共犯関係から離脱した者がどの段階で離脱したかにかかわらず結果として共犯者の暴行によって被害者が死亡してしまった以上,傷害致死罪の共同正犯の罪責を免れないこととなる。 |
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1 1個 2 2個 3 3個 4×4個 5 5個 |
| 平成3 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 平成2 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |