[H04−51]から[H04−52]まで−

次の1から5までの文章は,金融機関の貸付事務につき決裁権のない者に対する背任罪の成否に関する見解を述べたものである。これを正しい順序に並べると「そもそも(ア)ものであり,もし(イ)のであって,(ウ)。たとい(エ)ものというべきである。なぜならば.(オ)からである。」となるが,(ウ)に入るものはどれか。

1. この義務に違背し,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える意思をもってその任務に背く行為をし,よって本人に財産上の損害を加えた場合には,背任罪の責任を免れない

2. 同罪の成立には,行為者が自己単独の意思をもってその事務を左右し得る権限すなわち決裁権のある事務に関して,背任の行為をすることを要さない

3. 他人のためにその事務を処理する者は,その事務の性質に従い,忠実にこれを遂行し,その財産上の利益を保護する義務を負う

4. 右決裁権をもつ者とその下で事務を処理する者とは,その権限が同等でないとはいえ,両者相まってその事務を遂行するものであるから,その任務の範囲を区別して背任の罪責の存否を決すべきものではない

5. 行為者のほかに,その事務の遂行について指揮監督その他決裁権を有する者が存在する場合であっても,いやしくもその行為者の担当する事務の範囲内である以上,これに関し背任の行為があったときには,同罪が成立する

[H04−52] 上記見解に関する次のAからEまでの記述のうち誤っているものは何個あるか。

A この見解は,他人のための事務処理につき決裁権のある者がほかにいる場合には,決裁権のない者は他人のために事務を処理する者には当たらないとしたものである。

B この見解は,他人のための事務処理につき決裁権のある者の指示により決裁権のない者がその担当する事務に関し背任の行為をした場合には,その決裁権のない者だけが背任罪に問われるとしたものである。

C この見解は,他人のための事務処理につき決裁権のある者の指示により決裁権のない者が背任の行為をした場合には,その決裁権のない者は決裁権のある者の事務に関し共犯の責任を負うとしたものである。

D この見解は,他人のための事務処理につき決裁権のある者と決裁権のない者がいる場合には,決裁権のある者が背任の行為をしたときにのみ決裁権のない者に背任罪が成立するとしたものである。

E この見解は,他人のための事務処理につき決裁権のある者の指示により決裁権のない者が背任の行為をした場合には,その決裁権のある者は自己の事務に関し,背任の行為をしたとはいえないとしたものである。

1.1個 2.2個 3.3個 4.4個 5.5個
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 正 解 
平成4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成3 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60