公務執行妨害罪における公務員の職務の適法性についての次のイからニまでの判断基準とそれに関連する(1)から(8)までの記述を組み合わせた場合に最も妥当なものは,後記1から5までのうちどれか。
イ  職務を行った公務員の判断を基準とする。
ロ 行為当時における一般人の判断を基準とする。
ハ  裁判官が,行為当時の状況から合理的,客観的に判断する。
ニ 裁判官が,裁判時の証拠等から事後的,客観的に判断する。

(1)

 この見解は,とりあえず適法な外観を備えた職務行為を保護しようとするものである。

(2)

 この見解は,真に適法な職務行為のみを保護しようとするものである。

(3)

 この見解は,主観的に適法な職務行為を保護しようとするものである。

(4)

 この見解は,行為時における適法な職務行為を保護しようとするものである。

(5)

 この見解によると事実上ほとんどの場合に公務執行妨害罪における職務の適法性を肯定する結果となる。

(6)

 この見解によると逮捕行為時には刑事訴訟法上の要件を具備していたが,裁判時に犯人でないことが判明した場合には,その逮捕行為について職務の適法性を否定することになる。

(7)

 この見解によると,結果的に判断が恣意に流れ易くなるとの批判がある。

(8)

 この見解によると,逮捕行為時に真に現行犯と認められるような客観的状況があった場合には,裁判時に犯人でないことが判明したときでも,その逮捕行為について職務の適法性を肯定する。

イ−(3) ロ−(1) ハ−(4) ニ−(6)
2  イ−(7) ロ−(8) ハ−(5) ニ−(2)
3  イ−(5) ロ−(1) ハ−(7) ニ−(2)
4  イ−(7) ロ−(8) ハ−(5) ニ−(4)
5  イ−(3) ロ−(7) ハ−(8) ニ−(2) 
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