幇助の因果関係については次のT・U・Vの見解があるが,これらを前提とした場合の幇助犯の成否に関する下記の1から5までの記述のうち妥当でないものはどれか。
T 幇助行為は,正犯の結果惹起の危険を増加させれば足り,正犯の結果との間の因果関係は,必要でないとする見解
U 幇助行為は,正犯の犯罪遂行を促進し,容易ならしめるものであれば,正犯の惹起した結果にとって必要不可欠なものでなくても,正犯の結果との間に因果関係を認める見解
V 幇助行為は,それにより正犯が単独で犯罪を実行した場合に比較して結果が具体的に変更されたことが肯定されるときに限り,正犯の結果との間に因果関係を認める見解

 甲は,乙がAを殺害しようとしているのを知り,ピストルを提供した。乙は,日本刀でAを殺害しようと思っていたが,場合によってはピストルが役に立つかもしれないと考えて,日本刀とピストルを持ってA方に出向いた。乙は,ピストルは使わず,Aを日本刀で殺害した。この場合Uの見解によれば,甲に殺人の幇助犯が成立する。

 甲は,乙がA方に侵入してA所有の骨董品を窃取しようとしているのを知りA方の合鍵を渡した。乙は,合鍵を携帯してA方に出向いたがA方の窓が開いていたため,そこから侵入し,骨董品を窃取した。この場合Tの見解によれば,甲に窃盗の幇助犯が成立する。

 甲は,乙がAを殺害しようとしているのを知り,ピストルを提供した。乙は,このピストルでAを殺害しようと決意したが自分の短刀も持ってA方に出向いた。しかし乙は,ピストルを使わず,Aを短刀で殺害した。この場合Vの見解によれば,甲には殺人の幇助犯は成立しない。

 甲は,乙がA方に侵入して現金を強取しようとしてA方に出向いたのを知り,乙に気付かれないように後を付け,A方の外で見張りをした。乙は,A方に侵入して,現金を強取したが,現実には甲の見張りが役立つ状況にはなかった。この場合Uの見解によれば,甲に強盗の幇助犯が成立する。

 甲は,乙がA方に侵入して現金を強取しようとしているのを知り,見張り役を申し出た。乙は,甲の見張りの下A方に侵入して,Aから現金を強取したが,現実には甲の見張りが役立つ状況にはなかった。この場合Vの見解によれば,甲には強盗の幇助犯は成立しない。

 正 解   
平成4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成3 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60