違法性の錯誤に関するAからEまでの見解と,刑法第38条第3項の規定に関する@からDまでの理解の仕方とを対応させた場合,適当なものを組み合わせたものは後記1から5までのうちどれか。

T 違法性の錯誤に関する見解

 違法性の意識は故意の要件ではないとする説

 遵法性の意識は故意の要件であるとする説

 故意の成立には違法性の意識を必要としつつ,違法性の意識を欠いたことについて過失があった場合には故意と同様に扱うとする説

 故意の成立には違法性の意識の可能性があれば足りるとし,違法性の錯誤が避けられた場合には故意を阻却しないとする説

 違法性の意識ないしその可能性を故意とは別個独立の貴任要素と解し,違法性の錯誤は故意の成立とは関係なく,ただその錯誤が避けられなかった場合には責任を阻却するが,避けられた場合には責任を軽減するに過ぎないとする説

U 刑法第38条第3項の規定の理解の仕方
@  この説によれば刑法第38条第3項の規定は,故意の成立には個々の法規を知っている必要はないことを明らかにしたものであり,ただし書は,違法性の意識の可能性があっても違法性を意識することが困難であるために違法性の意識を欠くときに適用されるとする。
A  この説によれば,刑法第38条第3項の規定は,故意の成立には個々の法規を知っている必要はないことを明らかにしたものであり,ただし書は,法規の規定を知らないことによって違法性についての判断が困難とされる場合があり得るために設けられたものであるとする。
B  この説によれば,刑法第38条第3項の規定は,違法性の錯誤は故意の成立とは関係ない旨を明らかにしたもので,ただし書は,違法性の意識はなかったがその認識が可能であった場合に刑を減軽し得ることを規定したものであるとする。
C  この税によれば,刑法第38条第3項の規定は,故意の成立には個々の法規を知っている必要はなく,違法性を知らなかったことに過失があった場合には故意犯と刑法上の処遇を同じくする旨を定めたものであり,ただし書は,実際の適用における不当な結果を避けるために設けられたものであるとする。
D  この説によれば,刑法第38条第3項の規定は,違法性の錯誤は故意を阻却しないことを明らかにしたもので,ただし書は,違法性の意識を欠いたことについて宥恕すべき事由があるときは刑を減軽し得る旨を定めたものであるとする。
 1 A−C B−A E−@     2 A−D B−C D−B     3 A−D C−@ E−B      4B−A C−C D−@     5 C−B D−A E−D
平成4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成3 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60