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甲が乙に自殺を教唆し,乙はいったん自殺を決意したが,意を翻して自殺行為にでなかった場合において,甲に自殺教唆罪の未遂が成立するかどうかについては,これを認める肯定説と認めない否定説とが対立している。@からFまでは肯定説に立つ学生Aと否定説に立つ学生Bとの会話であるが,これをA→B→A→B→A→B→Aの順序で並べた場合,最も適切なものは後記1から5までのうちどれか。
@ 自殺教唆罪においては「教唆」という言葉を用いているが,それは刑法総則にいう共犯の一形態としての「教唆犯」ではなく,各別に規定された独立罪であることを無視すべきでないと思う。
A 同意殺人罪の場合は被殺者の嘱託や承諾の後に行為者自身による殺害行為が予定されているから,嘱託や承諾があっただけでは実行の着手を認めることはできないが,自殺教唆罪の場合,行為者自身の行為としては自殺を教唆することに尽きているから教唆行為が開始されれば,そこに実行の着手を認めてもよいのではないか。
B 「人による違法の相対性」を認めるというわけか。まあ,その点は譲歩するとしても,君のような考えは同一の条文により規定され,しかも同一の法定刑の下におかれている同意殺人罪と自殺教唆罪との統一的理解を妨げることになると思う。
C しかし,より重大な犯罪である殺人罪の教唆でさえ,共犯従属性説に立つ限り,被教唆者の殺人の実行行為がない場合は不可罰であるのに,それより軽い罪である自殺教唆の場合に,教唆行為があっただけで犯罪が成立すると解するのはバランスを欠くことになるのではないか。
D それは「生命は本人だけが左右し得るのであり,他人の死に干渉し,原因を与えることは違法だ」ということで説明がつくのではないか。
E 君は,自殺者の存在が行為者にとって,規範的障害にならないということから,自殺教唆罪が被害者自身の行為を利用した間接正犯と同様の構造をもっと考えているようだけれど,そうだとすると,端的に行為者に殺人罪の成立を認めるべきだと思うし,また,自殺が適法だとすると,それに関与する行為が,なぜ,処罰されるのか,という点で問題が生じてくるが……。
F 確かに,殺人教唆の未遂は不可罰だけれども,それは殺人が違法であるため,教唆者にとり正犯の存在が規範的障害となるからであって,適法行為である自殺を教唆する場合とは同様には論じえないと思う。むしろ.自殺を教唆する行為が,既に,被教唆者を自殺へ駆り立て,追いやる危険な行為であると解すべきではなかろうか。
1 @→E→D→B→A→C→F 2 A→C→F→B→D→E→@ 3○@→C→F→E→D→B→A 4 A→B→@→C→F→E→D 5 @→B→A→C→F→E→D
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