次の学生A,B及びCの会話は,「甲が乙時計店で腕時計を窃取したところ,それに気付いた乙に逮捕されそうになったが,甲の窃取行為を見ていた丙が,甲と意思を通じて,その逮捕を免れさせる目的で乙に暴行を加えて同人を負傷させた。」という事例に関するものである。その発言の中で明らかに適切でないものはどれか。

@  A:まず,事後強盗罪は身分犯かどうかだが,僕は身分犯ではないと解している。

A  B:事後強盗罪は,窃盗犯人を主体とするものだから,身分犯だよ。

B  C:僕も身分犯だと思うね。

C  A:ところで事後強盗罪は結合犯であって,丙は甲の窃盗がなされた後,途中から関与しているから,承継的共同正犯が問題になるね。

D  C:事後強盗罪の実行行為は暴行の時点で始められたと見るべきだから,承継的共同正犯の問題ではないよ。共犯と身分の問題だよ。

E  B:そうかなあ。僕は身分犯であっても,まず承継的共同正犯の成立を認め,その上で,共犯と身分の規定を適用すべきだと思うよ。

F  A:僕は,丙に承継的共同正犯の成立を認めるので,身分犯の問題は考えなくてよいと思う。

G  C:僕は,事後強盗罪が不真正身分犯であると考えるので,丙は,刑法第65条第1項,第2項の適用を受けることになる。

H  B:僕は,真正身分犯だと思う。したがって,丙は,刑法第65条第1項の適用は受けることになる。

I  A:僕の考えだと,丙については,刑法第65条第1項,第2項とも適用がなく,刑法第60条を適用して事後強盗致傷罪を認めることで足りる。

J  B:僕の結論も丙に事後強盗致傷罪を認めることになる。

K  C:僕の考えでは,丙には傷害罪の刑しか科しえない。

1 D      2×E      3 I      4 J      5 K
(参照条文)
刑法第65条 犯人ノ身分ニ因リ構成ス可キ犯罪行為ニ加功シタルトキハ其身分ナキ者ト雖モ仍ホ共犯トス
 身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキハ其身分ナキ者ニハ通常ノ刑ヲ料ス
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 正 解 
平成5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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